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県議会報告

令和4年度9月定例会 決算特別委員会(ふるさと振興部)(令和4年10月20日(木))

2022.11.02

1 私立専修学校高等課程への運営費補助について

(1) 運営費補助実績について

全日制私立高等学校と専修学校高等課程への運営費補助実績に対する評価について伺う。

学事振興課総括課長答弁
 全日制私立高等学校と私立専修学校高等課程への運営費補助実績に対する評価についてでありますが、令和3年度の全日制の私立高等学校に対する一般分の運営費補助の実績は、県内13校、生徒数6,485人に対して、22億3490万円余の補助実績となっている。生徒1人当たりの補助単価では、34万4千円余、前年度比1.15%の増であり、国庫補助及び交付税措置の額の伸びとともに、生徒1人当たりの補助単価も伸びている。
 次に、令和3年度の私立専修学校高等課程に対する運営費補助の実績は、県内1校、生徒数47人に対して、218万5千円となっている。生徒数の増加とともに、運営費補助額の実績は伸びている。なお、国庫補助及び交付税措置はないことから、1人当たりの補助単価は、35,960円の据え置きとなっている。
 これは、全日制の私立高等学校に係る運営費補助については、私立学校振興助成法において、県が、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、県に対し、その一部を補助することができることとされており、これを受けて、県では、高等学校を設置する学校法人を対象として、国庫補助のほか、県負担分の一般財源も交付税措置を受けて補助しているものである。
 これに対して、私立専修学校については、私立学校振興助成法において、経常的経費を補助することができる旨の規定がなく、その運営費に係る国庫補助制度がないこと。
 また、交付税措置もないことから、東北各県の補助単価等を参考にしながら、県単独で運営費補助を行っていることによるものである。

(2) 運営状況と課題について

私立専修学校高等課程の運営状況と課題について伺う。

学事振興課総括課長答弁
 私立専修学校高等課程の運営状況と課題についてでありますが、県内唯一の大学入学資格が付与される専修学校である星北高等学園における過去3年間の生徒数は、令和元年度が定員60人に対して31人、令和2年度が定員60人に対して36人、令和3年度が定員60人に対して47人、令和4年度が定員を90人に変更して現在56人となっている。
 教員の配置は、令和元年度は、専任教員5人、兼任教員5人の10名、設置基準は3人となっているので、基準を上回る配置をしている。
 令和2年度は、専任教員5人、兼任教員5人の10名、令和3年度は、専任教員5人、兼任教員3人の8名、令和4年度は、専任教員6人、兼任教員4人の10名となっている。同校では、文部科学省の大学入学資格付与校の指定を受け、設置基準を上回る教員を配置するなど、多様な教育の機会を提供できるよう自助努力を行っているが、その取り組みには限界があるという話を伺っている。また、教職員が確保できるよう処遇を改善することが課題だと伺っており、県内公・私立高等学校並に処遇改善することが課題になっているという話も伺っている。

(3) 当該高等課程の役割について

県内専修学校高等課程の果たす役割について伺う。

学事振興課総括課長答弁
 県内私立専修学校高等課程の果たす役割についてでありますが、学校教育法上、専修学校高等課程は、中学校等を卒業した者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として行われるものとされている。
 また、大学入学資格が付与される専修学校高等課程は、
 ・ 修業年限が3年以上であること
 ・ 卒業に必要な授業時数が2,590時間以上であること
などの要件が定められており、実態として高等学校全日制に近い状況である。
 星北高等学園においては、不登校経験や発達障がいのある生徒、高等学校の中退者など、高等学校卒業を希望しながらも高等学校では自分にふさわしい教育環境に恵まれなかった生徒を積極的に受け入れ、高等学校に代わって教育の機会を提供している学校であると承知しております。

(4) 運営費補助の見直しによる事業規模について

私立学校と同様の運営費補助をした場合の事業規模について伺う。

学事振興課総括課長答弁
 私立高等学校と同様の運営費補助をした場合の事業規模についてでありますが、全日制の私立高等学校の令和4年度当初予算における生徒1人当たり補助単価である345,632円で、大学入学資格付与校に対して補助を行うとすると、生徒数を令和4年度当初予算での見込み数である60人とした場合、専修学校高等課程に対する補助額は2,070万円余が見込まれ、普通交付税措置のない一般財源で、負担額の増は1,850万円余となると見込んでいる。

(5) 普通交付税の措置状況に係る課題認識について

普通交付税措置の状況等に関する課題認識について伺う。

学事振興課総括課長答弁
 普通交付税の措置状況に係る課題認識についてでありますが、私立学校振興助成法第9条において、「都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、その一部を補助することができる」とされており、この規定により、県では、普通交付税措置及び国庫補助を受けて、私立の高等学校等に運営費補助を行っているところ。
 一方、専修学校高等課程については、このような規定がなく、運営費に係る普通交付税措置も国庫補助もないため、県では、一般財源による県単独の補助を行っているが、県の一般財源だけでは限りがあり、国庫補助、普通交付税措置がないことが課題と認識しているところ。
 こうしたことから、県では、国に対して、高等学校に対する支援と同様の支援ができるよう国庫補助制度の創設と普通交付税措置を内容とする「大学入学資格が付与される私立専修学校高等課程に対する支援の創設」を要望しているところ。