ホーム > 県議会報告 > 令和3年度9月定例会 決算特別委員会(政策企画部)(令和3年10月15日(金))
県議会報告
令和3年度9月定例会 決算特別委員会(政策企画部)(令和3年10月15日(金))
2021.10.27
1 政務秘書の勤怠管理について
(1) 宗教団体からの面会要請等について
昨年度の宗教団体からの面会要請や行政対応の回数を伺う。また、知事の代理出席の回数を伺う。
【答弁者】佐藤秘書課総括課長
宗教団体からの面会要請等についてのお尋ねでございますが、政務秘書が直接受付している用務については、内容等を承知していないため、申し訳ございませんが、お答えできかねるものでございます。
回数ぐらいは分かるのではないか。
大変申し訳ございませんが、承知していないところでございます。
知事が公務で出張や会議で不在の時、誰が管理しているのか。長期出張の時、仮に政務秘書が仕事をせずに給与を得ても問題ないのか。
政務秘書の勤務状況を全て把握しているのは知事でございます。知事がそういった管理を行うものと理解してございます。
県民への説明責任の必要性はあると考えるか。
大変申し訳ございませんが、その点については、私の方からお答えできる立場にないと存じます。
(2) 政務秘書の服務規程について
政務秘書の服務規程について、知事にレクチャーしたことはあるのか。
今回、私自身は、各条項に係る解釈について、改めて確認したところでございます。知事にもお伝えしたところでございます。改めて私の方で確認をした、私自身が今回異動してまいったものですから、それで知事に御報告申し上げたということでございます。
知事はどういう反応であったか。
特に、私の方に対しての、そういったお申し越しはございませんでした。
(3) 服務に係る罰則規定について
服務規程に違反した場合、罰則規定はあるのか、処分内容も含めて伺う。
罰則については、地方自治法附則第5条の規定により、明治時代に制定された「官吏懲戒令」が準用されております。その中に規程されてございます。
(4) 職務専念義務違反の有無について
過去に、政務秘書の職務専念義務違反はあるか伺う。
政務秘書の職務専念義務違反に係る記録はございません。
平成25年6月定例会の質疑で、選挙中の街頭演説に関して、この活動の不適切さ、誰が指示したのかという質疑が行われた。知事は、特別職である秘書は地方公務員法の適用外とされ、職務専念義務が課されず自己の判断により活動していると答弁している。これは職務専念義務違反ではないのか。
今回、私も、「道府県職員服務規律」を改めて確認したところでございましたが、その内容につきましては、地方公務員法第35条に定める勤務時間中に職務に専念しなければならないとするものとは異なり、法令を遵守し、指揮監督者の指示に従うこととされているものでございます。
答弁でも政務秘書は『自己の判断で活動している』とあった。また、平成25年2月の予算特別委員会で、『衆議院選挙における特定候補の街頭演説会での政務秘書の応援活動は誰の指示か』との問いに、知事は、『地方自治法に基づく行政の執行、事務の執行として、私からの命令でやっていたわけではない』と答えている。職務専念義務違反ではないのか。
判断につきましては、知事が行うものと存じますので、私が答弁できる立場ではないと存じます。
政務秘書の休暇と勤務を区別する仕組みがなく、職務専念義務の確認が取れない仕組みになっていることをどう考えるか。
政務秘書は、地方公務員法の適用対象とならない特別職であり、勤務時間や休暇等の定めがなく、一般職の職員と同様の勤務管理を行う必要がないものとされてございます。一般質問及び総括質疑で知事が答弁申し上げたとおり、政務秘書の勤務状況の確認については、知事が直接行っているところでございます。
知事は、政務秘書に職務専念義務はないとの前提でこれまで答弁しているが、過去の答弁との整合性について、訂正をする考えはあるか。
その件につきましては、一般質問で知事が答弁申し上げたとおり、地方公務員法上の職務専念義務はないが、明治時代に制定された「道府県職員服務規律」による職務専念義務は適用されているということだと存じます。
政務秘書の守秘義務違反は過去にあるか。
その点につきましても、記録はないところでございます。
守秘義務について、誰がどのような形でチェックしているのか。
こちらにつきましても、政務秘書の状況を把握している知事が行うものと理解してございます。
政務秘書は誰のものか。
【答弁者】石川政策企画部長
先程来お話しておりますとおり、政務秘書は、地方公務員法、それから条例に基づきまして、それぞれの知事の政策判断により設置されているものでございます。県政を動かす上で、重要な役割を果たしていると考えてございます。
政務秘書は、誰のものだとお考えか。
県政推進上、大事な役割だという風に考えてございます。
今回、政務秘書の問題を取り上げたが、全体の所感を伺う。
私ども、一般職の職員でございますけれども、地方公務員法を遵守しまして、政治的中立性を確保しつつ、政務秘書と協力しまして、県民の皆様と知事とのパイプ役を果たしながら、知事が職務を円滑、効率的に遂行できるように努めてまいりたいと考えております。
監査委員にお伺いしたい。本会議でも伺ったが、効率的、効果的な行政運営に反しているのではないかと思うが、代表監査委員の御所見をお伺いしたい。
答弁者:寺澤代表監査委員】
一般質問でもお答えいたしましたが、執行側には、効果的、効率的な行政運営を心がけていただきたいと考えております。監査委員は、毎年度、出先を含む全機関を対象に定期監査を実施しております。今後も、各機関の事務事業の執行状況を注視いたしまして、効果的、効率的な行政運営となっているか、適切に、監査して参ります。
県民から預かった大事な「政務秘書」を、知事は『地方自治の本旨』から外れた国政選挙等の政治団体の活動、後援会活動や選挙目的の活動に利用している、極めて遺憾な状況にある。つまり、国会議員の秘書・あるいは政党の職員を県庁にスライドさせて、その給与を県が肩代わりしている構図であることを指摘する。これまでの給与額だけでも1億円を超える多額の財政負担をしており、中期財政計画でも示されたように、県財政に甚大な負担を強いている。違法ではなくても、巧妙に行われている「不当事案」であることを指摘する。