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第3弾新型コロナウイルス感染症への 政府要望(令和2年7月7日)

2020.08.24

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言は、5月14日に本県を含む39県で解除、さらに5月25日には全面解除となりました。

本県においては、全国で唯一感染者の確認がないものの、全国同様、飲食業を含む中小企業・小規模企業者、交通事業者、農林漁業者、観光関連事業者等が厳しい経済状況に置かれ、県内の経済活動や県民生活に甚大な影響をもたらしています。

また、全国で一部の地域を除き感染再拡大の兆候は見られないものの、第2波、第3波の発生も懸念され、警戒態勢の継続が求められる中、医療機関では、防護服・フェイスシールド・N95マスクなどの資材が未だに不足している状況にあります。

さらに、東日本大震災津波や相次ぐ台風災害からの復興と「なりわいの再生」に向け、観光需要の発掘や震災で失われた販路の確保、二重債務問題の解決に取組んできた矢先に、今般の新型コロナウイルス感染症により、地域経済への影響は極めて深刻であります。

このため、自由民主党岩手県連新型コロナウイルス感染症対策本部では、改めて県内各種団体から2度目のヒアリングを行い、さらに県内全市町村を訪問し、直面する課題と要望調査を実施したところであります。

つきましては、感染症対策は広範かつ長期化が予想されることから、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」、さらに「第2次補正予算」を踏まえつつ、政府においては、感染症対策の充実・強化とさらなる医療提供体制に万全を期するとともに、地域経済と県民生活への影響を最小限に抑えるため、下記のとおり対策を講じられるよう要望いたします。

 

1 医療提供体制の強化等

(1)地域の実情に応じた検査体制の強化

〇 感染者を早期発見し感染拡大を防ぐため、PCR検査件数の増加が図られるよう、地域の実情に応じた検査体制を構築するほか、保健所等の体制を充実させること。また、必要な外来診療が適切かつ速やかに受診できるよう医療提供体制に万全を期すこと。

〇 唾液での検査や抗体検査の併用など、医療資源が乏しい地域でも対応できる現実的な検査体制のあり方を検討し、早期に提示すること。

〇 PCR検査や疫学的調査等検査体制の一層の強化及び受検機会の拡大を図るとともに、ワクチンの早期実用化に向けて関係機関と連携し迅速に開発等を進め、早期実用化を図ること。

 

(2)感染症拡大防止及び医療体制の構築

〇 二次医療圏毎に外来を担当する医療機関や入院病床・集中治療室(ICU病床)等の準備を進めるとともに、軽症者が利用する宿泊施設等の準備を進めるなど、医療体制の構築を図ること。

〇 診療等に当たる医療従事者への危険手当と災害補償(保険)、慰労金の支給に対しての財政措置を講じること。

〇 災害補償としての保険制度について、国全体の制度になるよう検討すること。

〇 救急車や救急隊が感染すると一般救急搬送に重大な影響を及ぼすことから、予め自衛隊との連携も視野に入れ救急搬送体制の整備を図ること。

〇 特効薬及びワクチンの一刻も早い実用化を図るとともに、検査・医療提供体制を構築すること。

 

(3)軽度感染者や家族等への支援体制の構築

〇 二次医療圏毎に軽症者や家族、帰宅困難時の医療従事者のための宿泊施設の更なる確保並びに宿泊療養施設等への搬送支援の充実を図ること。

〇 感染症患者の家族に要介護者や障がい者、子ども等がいる場合、既存施設での受入れは、事実上、不可能であることから、ホテル等の受入施設や介護職員等の人材確保について万全を期すこと。

〇 医療や福祉施設、学校など特に事業継続が求められる業種の従事者(いわゆるエッセンシャルワーカー)の健康観察期間中に宿泊施設を利用する際、事業者や自治体、従業員本人の負担を前提としない特例的な措置を検討すること。

 

(4)医療機関等への運営支援

〇 一般外来が大幅に減少し、病院経営が厳しさを増してきていることから、医療提供体制を維持するためにも医療機関への財政支援を含めた大胆な支援策を検討すること。

〇 感染症病棟や軽症者受入施設、自宅療養者への適切な歯科医療を提供するため、災害時歯科保健医療提供体制整備事業を活用し、ポータブルユニット及びポータブルX線機器の整備を検討すること。

〇 薬局薬剤師が感染するなど、やむを得ない状況で閉局する場合の休業補償を検討すること。

〇 感染者発生時において地方自治体職員のマンパワー不足が懸念されることから、国において、専門業者への消毒業務の委託を視野に入れた仕組みを検討すること。

 

(5)感染予防資材等の確保と配布

〇 医療機関や薬局、クラスター発生リスクの高い施設などにおける医療用マスク、手指用消毒液及び防護服、フェイスシールド、N95マスクなどの必要物資の確保と配布を行うこと。

〇 介護・福祉施設、教育・保育施設、バスやタクシーの交通事業者等の現場ニーズに応えられるよう、マスク、アルコール消毒液といった感染予防資材の確保・供給体制に万全を期すこと。

〇 関係機関、事業者等とも連携し、災害時などを含めた感染予防資材の備蓄体制を強化すること。

 

(6)特段の配慮が必要な高齢者等への対策

〇 感染時に特段の配慮が必要とされる、一人暮らしの高齢者や医療的ケア児、ひとり親家庭、妊産婦等に対して、地域医療連携体制を強化し的確な支援策を講じること。

〇 要介護高齢者等を在宅介護している世帯において、主介護者が感染した場合、残された要介護者は濃厚接触者として介護サービスの利用が難しくなることから、要介護高齢者等が短期宿泊できる施設を確保すること。

〇 感染発生などによる介護サービスの休止や介護・看護職員などに不足が生じ、介護サービス事業の持続的な運営に支障が出ることが懸念されることから、経営が悪化した場合の介護サービス事業所に対する財政支援や人材確保支援などの運営支援を実施すること。

 

(7)避難所開設への支援

〇 災害時の避難所における感染防止を図るため、宿泊施設の借上げ費用及び施設使用後の消毒費用、防護服やパーテーション等の購入費用、移送費用など、災害時の避難所運営体制の充実に要する経費に対し、十分な財政措置を講じること。

〇 災害発生時において、避難所開設時における感染症対策は必須であることから、国、県における避難所への必要物資の支援体制を構築すること。また、避難所開設時における感染症防止対策費(施設借り上げ料など)については災害対策費として財政措置を講じること。

 

2 地域経済対策

(1)中小・小規模事業者等への支援

① 持続化給付金等の速やかな交付等

〇 持続化給付金の対象要件の拡充と継続的な給付を図るとともに、速やかに交付するため申請支援相談窓口の体制を充実させること。また、給付額の増額を図るとともに、地域事情を踏まえながら、複数回の給付についても早急に検討を進めること。

〇 複数の事業所がある場合であっても、法人単位での給付とされていることから、事業所単位での給付を可能とすること。

〇 地方自治体の制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子・無担保融資、雇用調整助成金、家賃補助、持続化給付金等の拡充や複数回支給等について、長期的継続的な観点から支援すること。

〇 借地料の対象化や補助期間の拡大等、家賃補助制度を拡充し支援を強化すること。

〇 地域の事業者が事業を継続し雇用が維持されるよう、大規模な第2、第3の追加経済対策を行い、事業者の不安を解消すること。

〇 申請手続きに当たっては、可能な限り簡素な手続きにするとともに、速やかな給付が行われる体制を構築すること。

② 特別融資制度の無利子期間の延長等

〇 新型コロナウイルス感染症特別貸付について、無利子期間(現行3年)を5年から10年程度に延長すること。また、80%信用保証付きの既往債務の100%保証特別貸付への借換は禁止されていることから、特例措置として借換可能な制度とすること。

〇 2重ローン対策として、ローンの一本化に対する支援制度を構築するとともに、ローンの返済額も経費とみなすなど、新たな税制について検討を進めること。

③ 雇用調整助成金の拡充と迅速な交付

〇 雇用調整助成金の申請手続きの更なる簡素化を図るとともに、手続きの煩雑さが原因で事業主が休業手当の支払いに躊躇することがないように、申請支援体制を強化すること。

〇 東日本大震災の際に導入された「みなし失業」(休業者への直接給付)の制度化について、早急に検討し実現すること。

〇 6月までの緊急対応期間について、感染症拡大の情勢を鑑み、その期間延長について柔軟に対応すること。

〇 雇用調整助成金の特例措置(中小企業は休業手当10/10)は、緊急事態宣言を発出した県の要請により協力して休業等を行っている事業主が対象となっているが、活動自粛しているすべての事業主を対象として取り扱うこと。

〇 雇用調整助成金の自己申請が困難な中小企業者が、社会保険労務士に委託して申請する場合、その費用に対する支援制度を創設すること。

〇 個人事業主・フリーランス等の無手当休業者に対しても、雇用調整助成金等と同様に全国一律の支援を講じること。

④ 低所得世帯等への支援

〇 低所得世帯等を支援する緊急的施策に加えて、長期的な視野に立った生活資金の確保や子育て支援等の施策を講じること。

〇 感染症拡大の影響による離職者や廃業した事業者に対する新たな就労の場を創出するとともに、経営悪化を理由とした社会的弱者の失職時における経済的支援策を検討すること。

〇 国の支援策を受けて市町村独自で実施している支援策(子育て世帯臨時特別給付金など)に対して交付金等の財政措置を遡及して適用するよう対策を講じること。

〇 小学校等の臨時休業時における個人事業主・フリーランス等への支援は、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援制度と同様の支援を行うこと。

 

(2)観光産業等第三次産業に対する支援

〇 観光業やイベント自粛により経営を圧迫している事業者に対して経営安定対策を講じるほか、プレミアム付きの商品券や宿泊券発行など、自由度が高く地方負担を軽減する柔軟な交付金制度の創設など必要かつ十分な経済政策を図ること。

〇 プレミアム商品券の発行等を検討している市町村があることから、現在実施しているキャッシュレス決済によるポイント還元期間を延長するとともに、地域内の消費促進に資する更なる強化策を講じること。

〇 「Go Toキャンペーン」の効果が、一部地域のみの利用促進とならないよう配慮するとともに、第二、第三のキャンペーンを効果的に実施すること。

〇 新型コロナウイルス感染予防ガイドラインに従った対策を講じる観光関連事業者に対する必要な費用の助成を行うこと。

 

(3)生産性革命推進事業の拡充

〇 ものづくり・商業・サービス補助金、持続化補助金、IT導入補助金を活用した生産性革命推進事業に取り組む場合、特別枠により採択できるよう予算措置を講じること。

〇 当該事業により取得した設備に対する固定資産税の軽減措置を講じるとともに、固定資産税の減収に伴う地方自治体への財政支援措置を講じること。

〇 生産性向上や新しい生活様式に即した事業展開に取組む事業者の設備投資を強力に支援するため、ものづくり補助金における賃金引上げ等の補助金の対象要件を一時的に撤廃すること。

〇 ドライバー不足など厳しい状況にある物流業者の輸送力を維持確保していくため、高速料金を無償化にする等事業者に対する支援を講じること。

 

(4)農林水産業への支援

① 消費拡大対策と相談体制

〇 牛肉や魚介類等農林水産物の収入減により農林漁業者の経営を圧迫していることから、収入減少に対応する経営安定対策や販路拡大等の取組みを強化するとともに、消費拡大対策を講じること。

〇 農林水産物の価格の下落や生産資材の調達が滞るなど、影響の長期化が見込まれることから、持続化給付金の支給要件の緩和など支援策を講じること。

〇 外国人技能実習生の代替要員に対する掛かり増し経費に活用する「農業労働力確保緊急対策事業」を拡充し、農業と異業種とのコラボレーションを進めるための経費の拡充を図ること。

〇 業務用米の販売数量が落ち込み、急激な米価下落が懸念されることから、米の政府買入れによる市場隔離の実施等、主食用米の価格安定に向けた対策を講じること。

② 畜産事業者への支援拡充

〇 肉用牛や花きなどの価格低下に伴う生産者の経営が悪化している状況を踏まえ、肉用牛経営安定交付金制度の交付金の補填割合の拡充や加工品を含めた消費喚起対策の実施など、事業継続可能な支援を講じること。

〇 枝肉価格の回復のため、「和牛肉等販売促進緊急対策事業」の強化と「肉用子牛流通円滑化等緊急対策事業」における家畜市場の対象期間の延長、併せて都道府県肉用子牛生産者補給金及び肉用牛肥育経営安定化交付金の早期交付すること。

③ 地域漁業の経営存続への支援

〇 水産物の価格下落などによる漁業者、水産流通加工業者に対する影響を注視し、持続化給付金や漁業共済の対象外となる減収への支援など、必要な対策を講じること。

〇 海産物価格の低迷で厳しい状況にある地域漁業の存続を支援するため、漁業収入安定対策事業の加入金の支援並びに加入の条件等を緩和すること。

④ 木材及び木材製品の需要の早期回復

〇 原木の受入制限により林業事業者の業績が悪化していることから、木材及び木材製品の需要の早期回復に向けて万全の対策を講じること。また、中国向けのパルプの輸出について早期再開への対策を講じること。

 

(5)公共交通の維持確保

〇 公共交通事業は、利用者の激減により収益が悪化していることから、輸送量要件の緩和など、既存制度の要件緩和を行うとともに新たな支援制度を構築すること。

〇 感染を防護するマスクや消毒液等の衛生機材の確保に向けた支援を強化すること。

〇 休車バス等に係る定期点検義務の実施の特例について、適用期間を延長すること。

〇 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、地域公共交通確保維持改善事業及び地域バス交通支援事業について、補助要件の緩和及び補助率の引上げなど財政支援の拡充を図ること。

〇 地域交通の存続のため、緊急事態宣言期間における広域バス路線の減収補填について特例措置を講じること。

〇 タクシー事業者を含む交通事業者の事業継続を支援する恒久的な仕組みを構築すること。

 

3 新たな生活様式による県民への影響の対策等

(1)新しい生活様式導入による対策支援

〇 「新しい生活様式」を導入するにあたり、医療機関をはじめ理美容室、飲食店、交通事業者等の衛生環境整備に資する費用面と物資面の両面にわたる支援について、特段の配慮すること。

〇 対面接触を抑制するための改装やアクリル板等の購入、個室や仕切り板により新規設備導入等、新たな経営転換に取組む中小企業・個人事業者等への補助・助成制度の創設、既存制度の補助率や補助対象の拡充等、新たな生活様式に対応した事業所等への環境整備支援を講じること。

 

(2)テレワーク等のシステム導入支援

〇 地方自治体におけるテレワークやオンライン会議の導入に係るシステムの経費に対し、特別交付税措置や補助事業などによる十分な財政措置を講じること。

〇 テレワーク、オンライン会議等の導入に積極的に取り組む事業者に対し、パソコン、回線工事、システム導入などの初期導入費用の支援を講じること。

 

(3)公共施設管理運営等に関する支援

〇 公共施設を管理運営している指定管理者も収入が激減していることから、運営継続可能な支援を講じること。

〇 社会教育・文化施設における赤外線サーモグラフィー、非接触型体温計などの整備に係る助成制度を拡充すること。

 

(4)国民への影響対策等

〇 感染防止対策の状況を踏まえつつ、長期間にわたる過度なイベントや会合等の自粛要請とならないよう配慮すること。

〇 地域の事業者等が事業を継続し雇用が維持されるよう国として十分な追加経済対策を講じるとともに、感染症対策を含む地域中小企業のBCP策定に対する支援を充実させること。

 

4 教育機会の確保と相談体制等

(1)GIGAスクール構想実現に向けた財政支援

〇 児童生徒への1人1台端末整備、学校ネットワーク環境整備及び緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備等を早急に実現し、学びの補償・支援を確実に実施するため、国からの補助率の引上げ及び定額補助額の増額を実施すること。

〇 国による財政支援の拡充とともに、資材不足による整備の遅れが予想されることから、翌年度への繰越や次年度以降の整備に対しても財政措置を継続するなど、柔軟な対応を講じること。

〇 整備に関して国庫補助や起債が認められているが、教師用の端末は補助対象外であるなど。多額の地方負担が生じる制度となっていることから、補助率の引上げや、補助対象の拡大等の措置を講ずること。

〇 遠隔授業に対応するため、LTE回線に係る通信費用を支援すること。

 

(2)就学援助費の拡充

〇 就学が困難となった児童生徒の保護者に対し、就学援助に係る費用を東日本大震災の際と同様に全額国庫負担とすること。

〇 アルバイト収入が減った学生への学費や生活支援制度の創設を早急に検討すること。

〇 地方自治体が独自で修学継続が困難な大学生等を支援する事業を実施する場合、必要な財源措置を講じること。

 

(3)相談体制の充実強化

〇 児童生徒の不安の解消や心のケアのため、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーを配置できるよう、国や県の財政支援を講じること。

 

5 東日本大震災被災事業所等への支援

(1)産業再生特区制度の特例措置

〇 産業再生特区制度の対象期間を新型コロナウイルス感染症の経済への影響が終息するまでの間、対象期間を延長するなど、特例措置を講じること。

 

(2)グループ補助金等の延長

〇 「中小企業等復旧・復興支援事業(グループ補助金)」及び「中小企業被災資産復旧事業費補助金」について、令和2年度までの事業・清算完了が困難な案件が出てくる恐れがあることから、翌年度への繰越を認めるなど、特例措置を講じること。

 

(3)被災事業者の二重ローン・三重ローンに対する支援

〇 東日本大震災等からの復興に伴う被災事業者の二重ローン対策を講じること。既存借入金の返済猶予などの柔軟な取り扱いについて、国や県から金融機関に対しこれまで以上に強力に要請すること。

 

(4)被災地でのサテライトオフィス整備に対する支援

〇 現在の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、空き家をリノベーションしてサテライトオフィスを整備するようなハード整備に活用できないため、被災地におけるポスト・コロナ時代に対応する新たなビジネス環境の整備について、特段の配慮を講じること。

 

6 地方自治体の負担に対する適切な財源措置等

(1)地方創生臨時交付金の大幅な増額と柔軟な活用

〇 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額など更なる財政措置を講じること。また、感染未確認地域においても感染予防対策や経済対策が必要な状況を考慮した算定方法にするとともに、市町村の自由裁量で地域の実情に応じた様々な課題に柔軟に活用できるような制度とすること。

 

(2)地方自治体独自の事業者支援策実施に係る財政措置

〇 感染症に関する緊急対応策の実施に際して、地方自治体の財政運営に支障が生じることのないよう適切な財政措置を講じること。また、地方自治体が実施する事業者支援策に要する経費に対して、地域経済の回復が長期間を要する可能性も踏まえ、継続的、かつ、十分な財政支援を実施すること。

 

(3)地方交付税の配分前倒しと減収補てん債の対象税目拡充

〇 地方税の徴収猶予については、全ての税目にわたることにより多額の未収が想定されることから、地方交付税の配分前倒しや減収補てん債の対象税目の拡充など、地方自治体の財政運営に支障が生ずることのないよう万全の対策を講じること。

 

(4)基金の創設

〇 緊急時の迅速な対応や市町村の実情に応じた事業を柔軟に実施するための基金創設と基金造成資金を支援すること。

 

(5)国、県と市町村の連携強化

〇 国または県と市町村との間で、迅速かつ総合的な情報共有と意見交換の機会を増やし、連携の強化を一層図ること。