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県議会報告
令和3年度2月定例会常任委員会(環境保健福祉委員会)(令和4年3月22日(火))
2022.04.22
1 岩手県の動物愛護行政に関する請願
まず今回、環境省令で定める具体的なイメージを持っていろいろと、適正飼育飼養の促進ということで進められているわけでございますが、先ほどのご説明の中で2ページ目では立ち入り検査の状況をお聞きしましたが、ちょっと状況確認いたします。
先ほどの説明では、県全体で252件の立ち入り検査を行ったということが、令和2年度の具体的な立ち入り検査の内容、それから行政処分はなかったということでしたが、指導件数等はどのようになってますでしょうか。
○佐藤食の安全安心課長 令和2年度の立ち入り検査の状況でございますが、数は記載の通りでございますけども、行政処分がなかったものの、45件の事業者への指導を行っております。
これにつきましては、令和2年度は、すべて口頭指導となっておりまして、主な内容といたしましては、飼養管理に関するもの、いわゆる清掃不良とかそういったたぐいのもの。それから、頭数の変更等は必ず届け出が必要になりますが、そういう届け出がなされていなかった事例。それから取引の記録を整理していただくことになっておりますが、そういったものが未整理であったこと。そして、狂犬病予防注射の接種に関すること、こういったものを含めまして45件の指導といった状況となっています。
令和3年6月1日から新たな新規事業者への適用が変わってきたわけでございまして、ここら辺に対する、要は新しいそのルールに基づいた指導も当然必要になってくると思います。さらに、よりハードルが高くなってくるのかなと思いますが、そこら辺の普及啓発も含めた指導の状況というのはどのような状況でしょうか。
○佐藤食の安全安心課長 今回の法改正は、昨年の4月に公布されまして、それを受けまして、県では各保健所に対しまして、国の施行通知の中にあります、いわゆる動物取り扱いが不適切であるような事業者に対する厳格な指導を徹底するよう通知内で示されております。
これについて改めて、昨年4月に振興局に対しまして、国の趣旨を踏まえた指導の徹底について通知しております。また、事業者に関しましては、数値も含めまして大分細かい内容となっております。知らなかったというわけにもまいりませんので、国が示しているガイドライン、国のホームページでも公表しておりますが、大分厚い冊子でありますが、県内のすべての事業者に送付して、改めて確認を行うよう、昨年の11月に送付も行っております。
令和3年度に、1事業者に勧告をされたということで、具体的にどういう事案なのか言える範囲でお示ししていただきたいと思います。今回の請願者は、こういった法改正の趣旨に基づいて指導監視の強化を望んでおります。当たり前のことだと思いますし、ルールが変わったときがやはり指導を強化する一つの大きなポイントになってくると思います。
そこを逃すとズルズルといってしまう部分もありますので、そういった意味も含めて、今のこの令和3年度のまず勧告の具体的な内容として、今後の指導、監視の強化というか、監視の強化というよりは私は法律の適正な運用、執行について、しっかりとご指導いただきたいと思っておりますが、ちょっとそこら辺のご所見をお願いします。
○佐藤食の安全安心課長 勧告の具体的な内容になりますが、県内の事業者に対しまして、施設の管理が行き届いていないということで、この事業者に対しては、1度にとどまらず、何度も立ち入り検査を実施し、それから保健所に呼び出し指導を行った経緯がございました。その上で、改善指導通知書という形で文書による指導を行っておりましたが、それでも、完全な改善には至らなかったということで、勧告を行った事例でございます。
具体的な内容といたしましては、現在省令で示されております、例えばさびとか歪みのある破損しているようなケージを使用しており、これを直すこと。それから、母体の帳簿の整備が必要になっておりますが、これが未整備であること。それから、繁殖の実施状況等の記録、これが必要になって参りますが、そういった状況が未整備である。そういったことで、勧告を行ったところでございます。
今後の指導につきましてですが、立入検査に関しまして、抜き打ち検査といった、ご意見を多数いただいているところでございます。令和2年度の東北各県の状況でございますが、抜き打ち検査を基本としているものではございません。あくまで通告して立ち入ることを原則としつつ、悪質な事業者に対しては、抜き打ち検査、これは国も法では否定していないと示しておりますので、各振興局の判断によりまして、悪質な事業者に対しては、適正に対応するものと考えています。
いずれにしましても検査においては、公正に、そして厳格に執行していただきたいと思います。
それから動物愛護センター仮称の設置にかかる検討状況についてのお話ございました。2018年頃だったですかね、基本構想にも示されておりますが、今盛岡市との検討を継続しているということでございますが、今の検討状況につきましてお示しください。
○佐藤食の安全安心課長 動物愛護センターの検討についてでございますが、盛岡市と検討を継続しております。ただその内容につきましては、例えば候補地とか、様々な項目がございます。
岩手県にとって適正な規模なのかとか、必要な支出なのかなど非常に細かい内容について検討継続しているところであって、現段階でここまで進んだとか、なかなかお示しすることができない状況であります。ただ、引き続き盛岡市との共同設置に向けて検討を継続させていただいております。
盛岡市の動物公園とか、或いは様々そういった部分との連携だとか出たりする話は、我々は報道等で聞かされるわけでございます。その行政的な答弁はわかるんですけれども、やはりある程度の中身はですねこの議会の中においてですね、今の、その基本構想に基づく、今の状況、或いは県としてどのようにこれを主導していくのか、そこら辺のお考えを、そしていつまでに、そういった部分を検討しているのか、ある程度やはりその目標も持ってると思いますので、ちょっとそこら辺をお示しください。
○新沼県民くらしの安全課総括課長 動物愛護センターの整備につきましては、ちょっと具体的なところをお示しできかねるのはその通りで、大変恐縮でございますが、我々としてはやはりその、どういった機能が求められているのかというあたりを、盛岡市と今、一生懸命詰めている段階でございます。それで、動物センターに対しては、すごく望まれる声もありますし、一方でやっぱり動物に対する様々な思いを持っておられる方もおります。そういった両方の声の中で、どういうふうな機能をどこに設けるのがいいのかというあたりを、やはり今、もう一度盛岡市と協議しておりまして、その中で、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、施設規模はどの程度がいいのか、機能的には全部まとめた方がいいのか、それともある部分はどこかに分けた方がいいのかなど、いろんなところをちょっと検討してる状況であります。時期についても、そういった中でなかなかちょっとお示しすることができないというところです。
それでは具体的な中身は結構ですので、基本的な構想の整備の基本的な考え方をお示しください。私は、単独に、例えばこういった動物愛護センターだとか、そういった施設を持続可能的に運営していくって言った時には、単独でやっぱりやるっていうのは、ある程度機能を集約化したり、複合的な機能をですね、今後行政の管理だとかしてく上においてもですね、動物愛護センターに関わらず公的な施設だとか、そういった部分については、私は求められてくるのかな、或いは民間との連携であったりですね、行政が単独で物を作って、それを設置から維持管理までをやっていくというよりは、先ほどの動物に関しては、好きな人もいれば、嫌いな人もいると、それはその通りだと思います。だったら、動物が好きな人たちが集まるようなそういった、例えば先ほど動物園とか何とかっていう話も例示として出しましたけれども、そういったところに対してもですね、いろいろこの役割、連携というものは、私は一つの考え方として当然あるべきポイントになってくるのかなと思います。そういった話できたらですね、ちょっと最後に、そこら辺の基本的な考え、別に、細かい中身を示せというのは無理であれば、それは求めませんけれども、そこら辺の基本的な、新沼総括課長なり、部としてのお考えをお示しください。
○新沼県民くらしの安全課総括課長 施設整備に対する基本的な考え方というところでございますが、やはり民間の力というところ、どういう形で民間の力をお借りするかというところは、いろんなパターンがあるかと思いますが、やはり民間の団体等々、連携しながら運営していくっていうのは一つの考え方であろうかなとおもいます。
ただ、その施設整備の中でそれをやっていくのか、例えばある事業とか運営の中でそういう連携をとっていくのかっていうところは、これからまだまだ盛岡市と一緒に検討していく必要があると思いますが、いずれ、やはり動物愛護団体の皆様ですとか、そういった方々のお力を借りながらですね、運営していくっていうのが一つの基本になると考えています。
早期設置に向けましてですね、ぜひいろいろと関係機関と協議して進めていただきたいと思います。
2 土壌汚染対策法等について
私から通告を2点しておりますが、先ほど高橋はじめ委員から、土壌汚染対策法等についての質問ありましたので、こちらから質問します。先ほど黒田総括課長が答弁の中で、今回の不手際についての謝罪するような答弁がございましたが、不手際とはどういったことでしょうか。
◯黒田環境保全課総括課長 不手際と申し上げましたのは、軽米町役場において、先ほど高橋はじめ委員からご指摘があった通り、当初届を出し、それは住民からの指摘を受けて、問い合わせに基づいて届け出を出し、そこから始まって、一旦は変更届の様式を整えて出して、二戸センターで受理したわけですけども、そのあとさらにまた住民からの指摘を受けて、隣地に駐車場を建設するというところが漏れていたというようなことを役場側の不手際とお話した。
ただ、結論から言いますと、いわゆる3000平米以上であれば、8000平米、1万平米と大きくなりましても、手続き上は一緒でございますので、そういった書類が足らないとかそういったことについては役場側では顛末書をまとめて、二戸センターに提出したということでございます。
11月1日に、軽米町の方では事業着手をされまして、本来であれば30日前に形質変更の届け出が必要だと。私が聞いている話では、顛末書というのが11月3日ですね、着手後に、いろいろなたことがあって顛末書を提出したとのことです。
今回医療局に対して、軽米町からですね、1億6500万円にも上る医療系廃棄物の処分経費だとか、或いは先ほどの議論になっている鉛とかを含めた汚染された土壌の処分にかかった、そういった土地の処分経費等が陳情書として、昨年ですかね、9月ぐらいだったか、出されているのですけれども、それでちょっとそもそもお伺いいたしますが、通常その事業、それ、施工者ですね、それは民間であろうが、行政だろうが、事業者が、事業をやるときは、土地を例えばまず各購入したり借りたりするんですけども、そういった事業に着手する場合ですね、事前に不動産鑑定士だとか、そういった方々に調査するのが一般的だと思うんですが、それはどのようになっているのでしょうか。
◯黒田環境保全課総括課長 今のお話でいうところの購入するような土地の使用履歴ということになるかと思いますけれども、昨今は、この土地の購入の際にですね、土地の履歴を調査するということは、ごく一般的に行われておりまして、県内の振興局におきましても月に数件問い合わせ電話が寄せられております。これにつきましては口頭で回答をしているところでございます。
土地取引においては、重要事項説明事項というか、そういった部分に、まさに該当するものでありますから、通常民々だろうが、官民だろうな、そういった部分については、事前に履歴を含めて調査すると思うのです。着手するにあたって、事前準備として、役場であろうが、行政の方では、一般的にまずそういった簡単な調査を、表層土壌調査とかそういった部分にあたると思うのですけれども、どうなんですか。
◯黒田環境保全課総括課長 いわゆる土地の使用履歴におきまして、過去にその有害物質を使った可能性のある事業所、例えばそのクリーニング場であるとか、いろんな工場であるとか、こういったようなものがあるとしますれば、事前に今、臼澤委員がおっしゃるような調査を実施したりするというようなことは、あるというふうに考えています。
いずれにしましても事業着手して土を動かしてから、何か有害物質が出てきたとなると、事業に非常に影響が出るわけでございます。今回はゴミだったんですけれども、もしかしたら金が出てきたかもしれない。変な話ですけども、そういった時に土地の所有者は、金を施工者にやるわけないですよね。所有者は所有者の責任ですから事業着手する甲乙、これ土地の所有者との関係の中でしっかりそこら辺は進めていくべき話だろうと思って私は実は聞かせていただいております。
仮に廃棄物が見つかった場合に責任の所在は一般的に誰にあるんですか。
◯佐々木資源循環推進課総括課長 廃棄物処理法の規定がありますので、建設事業者が事務的には開設者になって、廃棄物処理法に基づいて処理することになると、そうですね。
つまりは、誰ですか、役場ですか、或いは所有者ですか。
◯佐々木資源循環推進課総括課長 かるまい交流駅の案件においては、廃棄物処理法が施行される前の事案ですので、廃棄物処理法ではない解釈ですが、今回の場合は軽米町が開設者になります。
◯佐々木環境担当技監 先ほど、廃棄物が出てきた場合の責任はどうなるかという質問がありまして、出てきたものの処理の責任というのは、建設事業者というお話がありましたけれども、まず基本的には土地から出てきたものでございますので、土地所有者等に責任があるということで、そういう調査だとか、撤去だとかというな形の対応をとる必要があると考えています。
それではお伺いしますが、医療局には責任があるのですか。
◯佐々木環境担当技監 今、佐々木総括課長が答弁しましたが、廃棄物処理法前の違法ではないごみの捨て方でありましたので、基本的に、廃棄物処理法上の責任はないと考えております。
あとは、土地所有者同士の、先ほど臼澤議員からもお話があった取引の中で、お互いに、事前に知らないものが出てきた場合をどうするかというのは、土地契約の中で解決していくと考えております。
いずれにしましても、通常事業をするならば、そして土地の所有者であったり、或いはそこの中でですね、話し合われていくべきものだと思います。まずそこの責任の所在については、私、このぐらいにしておきます。
今回鉛の基準値0.01を遥かに超える、0.058だったですかね、を大幅に超える土壌が汚染されたものが出てきたんですが、私は感覚的ですね、確かに何か先ほど10倍を超えなければ、云々というお話もちょっとあったんですけれども、私はやはりそういった住民に対する不安だとか、そういった健康被害、そういったものをやはり環境行政としては、広く住民に、公開をし、そして対策を打っていくというのが、基本的には重要な視点だと思っております。第二種、第三種特定有害物質の詳細調査とかやるべきだと思います。本来誰がやるべきだったのかどうか。
○黒田総括課長 調査につきましては、土地の所有者が、一義的には実施するという形になろうかと思う。また基準の判断につきましては先ほどお話の通り国の法律や、施行通知に照らし合わせて判断されるものかと思います。
私もそのように思うんですよ。そういったときにですね、土地の所有者に対して、行政の方でどのように指導されたんでしょうか。
◯黒田環境保全課総括課長 軽米町からの報告を受けまして、鉛が見つかったということについては、役場から積極的にお知らせするように指導しているところでございます。
あとは先ほど高橋はじめ委員の際にお話しましたけれども、いわゆる有害物質の発見された場合につきましては、その状況にもよりますけれども、公表する基準を定めております。
これが状況によって五つ設けておりまして、これにつきまして非常にすぐにでも健康被害が起きるような状況であればもう県が率先して公表して、詳しい説明は事業者が実施するような形をとりますけれども、今般のものにつきましては、周辺の地下水調査で鉛が検出されなかったということ、その井戸が飲用に使用されていないということなどをかんがみ、土地の所有者である軽米町役場に、公表を促したでございます。
今回、まず鉛のお話でありました。矢巾町で岩崎川の工事をした時にヒ素が出てきたということでした。基準を超えたヒ素が自然由来なのか、なんなのかは、原因はわからないっていうのが出てきたと。汚染が確認されるが、健康被害の恐れがないものの除去などの措置を求めない区域ということで、形質変更時要届出区域というのは法律で確か11条で規定されております。
県のホームページにおいても、そういった今の形質変更時要届出区域みたいなところ、ちょっと危ないなというようなところなんかは、場所も公表したりだったりしておりますが、今回のそういった区域指定だとか、或いは情報公開すべきじゃないのかなと思うんですけども、ちょっとそこら辺、ご指導願います。
◯黒田環境保全課総括課長 それにつきましては、その掘削除去をした後の状況により判断する流れになっております。
また、その情報公開は我々としましても、二戸センターから軽米町に対して、積極的に公表をするようにというようなお話はさせていただいているというところでございます。
令和3年にはですね遠野市宮守においても、そういった鉛、或いはその他化合物が基準値を超えたというような部分で、溶質基準超過したということでね、遠野の方でも公表されている事案が令和3年にございましたけれども、そこら辺の違いというか、今回の軽米町の案件で公表をなぜしないのか。
◯黒田環境保全課総括課長 軽米町役場の対応というところですが、公表しないことについて、県としてもう少し指導したらよろしいのではないかなという質問と受け取りました。いずれにしましても、役場での判断というものもございますので、一定の二戸センター側からのお願いという形での指導はしておりますけれどもそこから先につきましては、役場のご判断ということになろうかと思います。
先ほど風力発電の環境アセスのお話ちょっとありました。話ちょっとずれますけれども、この環境アセスについてもね、別にこの基準を満たないような部分について、影響が、法律、或いは条例の対象にならない部分は、事業主体側はやらなくていいのかといえば、そんなことないですよね。これまでも、県はそういった事業をしたに対しては、住民に対する環境のそういった影響をね、極力、やっぱり守る立場の皆様ですから、立場はですよ。そういった意味では、法律だとか条例の対象になってないからどうぞご自由にやってくださいっていう話ではないはずなんです。皆様のスタンスはですよ。
何を言いたいかっていうと、まさにそういった住民の皆さんが例えば鉛の基準についても、基準値の5倍を超えたやつが、50ヶ所調査した中で、2ポイントでてきたと。そしたら、さらにそこを地下ボーリングしながらですね、調査していくとか、或いはそういった指導をね、自主的にどうぞこうやっぱりやって、住民の皆様の不安を軽減するようなご指導をお願いしはすべきなのかなというふうに思います。
改めて汚染例えば保全状況計画、についてもですね、これは出されたのか、或いはもう除去されたようですけれども、こういった計画の届け出、或いはその届け出があってどういう指導をして、それをこういうふうに処分するんだよねというのを確認しながら、指導して進めていると思うんですけれども、改めてそこら辺の取り組みを含めて、お考えを伺いします。
◯黒田環境保全課総括課長 ご指摘の通りですね、やはり汚染が出たということがわかっておりますので、これについては、対策法に基づいて、しっかりと処置対策、処理などにつきまして、実施していただくように、役場を指導しているところでございます。また地域住民に関しましては、健康被害が起きる恐れがあるかないかというところで、判断いたしますので、被害のおそれが今回は地下水から出てこなかった。鉛がでなかったということで、健康被害とすれば、非常に可能性が低いということでの判断でございます。それに合わせた対応をしてきているというところでございます。
3 鳥獣被害対策について
それでは通告しておりました鳥獣被害対策についてお伺いいたします。
今回も第6次シカ管理計画、ツキノワグマ管理計画等々を示されてございますが、捕獲数の急増等の現状に対するご認識についてお伺いいたします。
◯藤原自然保護課総括課長 捕獲数の急増に関するご質問でございます。令和2年度の捕獲数でございますが、県の指定管理鳥獣捕獲事業と、あと市町村有害そういう会社と種類を合わせましてニホンジカが2万731頭、イノシシが662頭、クマが555頭でありまして、いずれも前年度を上回っているところでございます。
捕獲数が増加した要因でございますが、生息域の拡大、あと減少しない農業被害を踏まえた有害捕獲の大幅な増加、あと山地における降雪量の増加によりまして、シカの捕獲効率の向上しておりました。あと狩猟者の方々のご尽力、様々な要素があるものと認識しております。
しかし現在もイノシシ、ニホンジカによる農業被害と、あと列車の衝突事故等生活環境の被害が依然として続いておりますので、今後、被害の低減に向けたより一層の捕獲強化を行ってまいりたいと思います。
それで今回それぞれの管理計画を改めて見ますと、まずシカについては基本目標、基本目標の書き方ってのはそれぞれやっぱ違うんでございますね。まずシカについてもですね、当面2万5千頭以上の捕獲を目指すということを目標にしてますが、現在皆様が推定してるのはもう4万頭から10万頭以上に増えていくというような実情。こういった部分についてですねここら辺の基本目標の設定の仕方、或いはですね、イノシシの管理計画については、書き方が科学的計画、科学的かつ計画的な管理の促進をするっていうような、まさにこういった視点が僕は大事だと思うんですけれども、他の管理計画になぜこういう科学的、計画的な管理計画というような、用語が入ってこないのか、含めてちょっとお伺いします。
◯藤原総括課長 科学的な視点というものは、どの計画でも共通の視点として盛り込んでおりまして、その科学的な視点としてモニタリングを実施しているもの。例えば鹿などにつきましては糞回調査、そしてすべてそうすると割り出しておりますし、クマにつきましてはヘッドロック調査というような体毛によりまして、生息頭数を出していくような形になります。そのような視点は計画には盛り込んでおります。
そうであるならば、こういったワンペーパーのこういう基本目標の設定のところの用語という部分にそういった思想を第1にしてるのであればですよ、もっとそれぞれの計画に具体的にはっきりと明記して、そして対策をしていくべきだというふうに思います。
あくまでも環境生活部は、その捕獲が目当てではないと、あくまでも適正管理をしていく中で、農政部であったり、住民とのそういった生活との方が、そういった部分で進めていかなければいけないということであります。そして担い手対策について、今年度、ある役場の方でも、担い手の講習を受けようと罠の設置とか、そういった部分の講習を受けようとして申し込んだけれども、もう定員オーバーだというので受けられなかったというような話も聞いておりました。ぜひ、まさにこれは担い手確保対策狩猟免許の取得っていう部分をしっかりと、進めていく必要があろうと思いますが、そこら辺の支援対策、具体的な対策について説明をお願いします。
◯藤原総括課長 担い手の確保につきましてでございますけれど、狩猟免許試験は年3回行っておりまして、内陸、沿岸というふうに会場地も変えておりますし、取得しやすいように、休日等で実施している状況でございます。あとの試験に合わせまして予備講習会という、県の猟友会の方のご協力を得まして、開催しておりました。それによりまして高い合格率に寄与してるものと考えております。お話ありました研修会でございますけれども、ちょうど年明けに、解体のフローの下、技術向上のための研修会であるんですけど、コロナの関係もありまして、定員を絞った状況になっておりましたので、その部分につきましてはお断りしたような状況でございますが、今回動画等も撮影しておりましたので、そのような教材も活用して、担い手を確保していきたいと考えています。
4 民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例
北上市等の民生委員の定数を改正しようということで、改正条例案の提案がございました。ちょっとお伺いいたします。まず、岩手県全体の民生委員の定数、その欠員状況はどのようになっているのか。わかれば、年齢、平均年齢とお示しいただければと思います。
◯阿部地域福祉課総括課長 現在の民生委員の定数でございますが、盛岡市を除きますと3179名。盛岡市を含みますと3774名となります。平均年齢でございますが、これはもう前回の一斉改選時のデータになりますが66歳ということになります。欠員状況でございますが、令和4年1月1日時点で、盛岡市を除く定数3179名に対して、1月1日時点で委嘱数は3074名、充足率は97%となっております。
そうしますと、欠員数としては、105名というような状況かと思います。民生委員に関しては非常勤の地方公務員として、様々な地域課題にボランティアとして活動されてると、私は認識しておりますが、今最も課題になっているのはなり手不足と地域の方々からも大変苦労されていると伺ってございます。
本2月定例会は予算審査でもありますから、ちょっとあわせてその条例案関係で伺いますが、この民生委員の方々の活動費ですね、県としてどの程度予算計上して、委員1人当たり幾らぐらいの活動費として交付されているのか、県内のこの民生委員の実態について、県はどう把握しているのかお伺いします。
◯阿部地域福祉課総括課長 予算の関係でございますけれども、民生委員1人当たり6万200円の活動費を出しております。その他に委員会協議会活動費ということでも支出をしておりまして、合計で約2億1300万円余の予算を計上して活動しております。
民生委員の実態ということでありますけれども、先ほど委員のご指摘もありました通り、なり手不足ということがございます。前回の改選時には、約3割の方が新任の民生委員ということがございました。それで、県では民生委員に対する研修会を実施しておりますが、それまでは新任の1回のみだけ新任研修というものをしていたんですが、民生委員児童協議委員会の皆様ともご相談して、うち特に新任の方には、3年続けて研修会をして、丁寧な対応をするように心がけて、民生委員さんの活動のサポートを充実させてきたところであります。
1人当たり6万200円ですか。かしわとしてですね、これに人数がかけられて国の方からですね、地方交付税交付金が財源として計上されているというふうに理解してございます。隣の宮城県である調査をしたときに、この民生委員1人にこの6万200円が交付されているのかどうか県の方で実態調査をしたと。そういった中で、満額交付されずに、途中の市町村なり、他の自治体ではですね、1万なにがしとか、2万円とかいう。或いは、いくつかの市町村では、交付されずというような実態があると、先日、新聞等も報道されてましたが、岩手県の場合はどのような状況になってるのか。
◯阿部地域福祉課総括課長 民生委員の活動費につきましては1人当たり6万200円というのが交付税の単価になってまして、都道府県によって、それよりも少なかったりする事例もありまして、全国で見ますと、東北地方と比較的その6万200円と少ないパターンが多いというふうに伺っております。本県におきましては、この6万200円になった時に、それまでもうちょっと低かったんですが、交付税どおり出しましょうということで、予算をつけていただいて、現在に至っている状況です。
なぜそういうこと聞いてるかというと、まさになり手不足というようなところで、そういった民生委員の方々の活動にですね、しっかりとそういった金銭的な裏付けというところもしっかりと、担保というか、確保していかなければならんのかなと思って聞いているのでありまして、もう一度、私の質問に岩手県の場合は、どのような状況、要は満額交付されているものなのか伺います。
◯阿部地域福祉課総括課長 本県の場合は満額が交付されてるものと考えております。
安心いたしましたが、そういった中で、もうまさにこの民生委員、或いは児童福祉法の児童委員を兼ねてですね、もうある程度この制度もできて、100年以上確か経過している制度だというふうに思っておりますが、彼ら民生委員の皆さんの業務分担、業務範囲というのは法律に規定されて、その部分をやってるというふうには理解しておりますが、その役割みたいなのが時代とともに、大分こう変化してきてるのかなというふうに思います。県としてそこら辺のご認識、どのような役割が今、民生委員の方に求められ、時代の変化とともにこう変わってきていると考えているのかお伺いします。
◯阿部地域福祉課総括課長 昨今の情勢としましてはその地域社会におきまして、地域住民の繋がりが希薄化していたり、或いはその相互扶助機能といったものが、低下しています。そういった中においてその地域住民が抱える、例えば、課題もですね複雑化、或いは多様化しているという状況で、その住民に一番身近な存在であり、民生委員さんの役割も、従来に増して広がりを見せて、深度も深くなっていると考えております。
従いまして、民生委員さんを決して孤立させることがないように、県、市町村と一体となって支援をしていますが、例えば県では先ほど言った研修活動のほかに、広報活動で広く県民の皆様に民生委員活動への理解を広める取り組みをしてますし、例えば市町村におきましては、福祉協力員制度などを置いてですね、民生委員さんの活動をサポートする仕組みも、あちこちで行っております。
また、ある市町村ではその民生委員活動マニュアル。これ、県レベルのマニュアルでもあるんですが、もうちょっと細かいマニュアルを作って、こういう相談があったらこういう対応こういう相談窓口のマニュアルを作ったりして、様々な取り組みをしておりまして、県でもそういった市町村のいろんな取り組みを集約して、それを全市町村にフィードバックして、地域の実態に合わせた民生委員さんを支える活動を一体となって進めていこうとしているところであります。
本当におっしゃる通り、民生委員の方々を孤立させない、負担を低減させていく体制づくり、或いはその行政としてフォローアップするような、或いは専門会を繋いでいくというようなですね、そういったサポート体制をぜひ強化していっていただきたいという、ここについては、要望いたします。
そしてある調査に於いて、民生委員の守備範囲が余りにも不明瞭だっていうか、まさにいろんなそのサービスが多様化しているもんですから、守備範囲がですね、本当に広がり過ぎてて、そこら辺の負担感も非常に強くなってきてるというふうに私はとらえております。そういった部分で、活動範囲、役割の明確化、そこでの職務内容の曖昧さみたいなところに対する民生委員の不満にですね、県として、どのようにご指導、或いは市町村と連携しようとしてるのか。
◯阿部地域福祉課総括課長 民生委員の守備範囲があいまいになっているという話でありますけれども、なかなか明確にこっからここまでっていうのもないんですが、我々としましては、新任職員、中堅職員、会長、副会長といろんな立場での研修会がありますし、市町村という会議等もございますので、そういったところで、まず住民の方の悩みを最初に探知するのは民生委員さんかもしれませんが、それを適切にですね、次の相談機関といったところにつないでいただく、そのつなぎ先がどこになってるのかといったところを明確化するそういったところですね、県、市町村、或いは社会福祉協議会、関係機関団体含めてですね、明確化して、民生委員さんが困らないような形でこれからも進めていきたいと考えています。
最後にいたしますが、職務内容についても、そうやって決まってるとはいえ、非常に大変な仕事、役割を担っているという認識してます。民生委員の方々は、地域住民のために何とかやりたいと強い使命感を持って取り組んでおりますので、先ほどの専門性だとか、行政としてのフォローアップについてよろしくお願いしたいと思います。
5 介護保険施設における補足給付の見直し中止を求める請願
確認も含めてですが改めて今回の補足給付の見直しによりまして、県内で1年間これからですね、どの程度の影響がで出て、どれほどの影響があって、先ほどの、対象者の人数はなんすか。被該当者が1150ということで。後は、介護給付費の関係が出ていますが、例えばこの8月以降で、年間を通じてですね、どのくらいその影響が出ると考えているのかお伺いします。
◯前川総括課長 影響額につきましては概ね3カ月見て、8月、9月、10月分を見ますと、大体8000万円程度の減額ということで推移しておりますので、今後も同じ程度の連絡が見込まれるのではないかと考えています。
そういった中で、今回は、本当にその公平性を確保しようと、在宅である方の食費とかそういった部分での、その公平性を確保しようということで、所得に応じた見直しというふうにとらえてございました。先ほどもご説明の中で、(5)で、利用者からの、まさに相談対応、これが最も大事かなと私は思って見ております。そういった中で、真ん中で深刻な相談、3人、これが多いかどうかは別にして、この3人の方がどのような相談で、その方々はもう納得されているというふうに理解しているのかちょっと確認したいと思います。
◯前川総括課長 3人の方から深刻な相談があったということでしたけれども、具体的な相談の内容は申し上げにくいところではございますが、概要でお話しますと、負担が増えるために生活が厳しくなるというようなご相談というふうにお聞きしております。先ほどもご説明させていただいた通り、これらの方々につきましては、市町村が窓口で丁寧に対応させていただいておりまして、その後、特にトラブルになることもなく、納得、理解していただいたと伺っております。
本当に最も大事なポイントの一つどと私は思っております。そういった中で、今回利用料の異なる軽減、低所得者層ですね。そういった負担を軽減しようということで、利用者の異なる軽減についてですね、私は全体の介護保険制度の中で、総合的、統一的な対策っていうのが講じられていくべきだろうというふうに思ってございます。
今回のこの給付見直しの部分だけで見ると、確かに負担がなんていうか今までサービスが受けられなかったという負担が多くなるという方がいるのは事実だと思いますけれども、そういった部分についても、様々な政策の中で、総合的、統一的な対策が必要と思いますが、今後そこら辺のお考えについて、最後にちょっと確認させていただきます。
◯前川総括課長 今回の見直しに当たりまして、この制度の持続性が重要なポイントとして見直しがされたと伺っております。介護保険制度を安定的に持続させていくためには、保険料の急増を抑えるというところも大きな課題となっていると思いますので、制度全体の中で考えていく必要があると考えています。一方で、低所得の方々が必要なサービスを受けられなくなるという事態は避けなければならないと考えておりますので、国に対してはそういった事態に陥らないように、必要な軽減措置をしていただけるよう引き続き要望等していきたいと考えております。
6 出生率向上への取組みについて
先ほどの岩手県の三次救急医療体制の充実、説明もございましたので、もうちょっと確認も含めて報告いたしますが、大体、先ほど(2)県立中央病院がはたす役割のところで、救急患者数が例年2万人ベースの患者数がいったところが、令和2年度はコロナの影響で、1万6790人というお話でございました。コロナの影響で救急患者が減るっていうのは、ちょっとわかりにくかったので、改めてこのR2の1万6790人、そしてR3途中段階でも、例年に比べてどのような動きになっているのか、改めてご説明願います。
◯鎌田特命参事兼地域医療推進課長 R3の数字を持ち合わせておりませんので、R2ですけれども、聞いた話ですと、例えば、コロナによって外出者が減って外でけがをする機会が減ったとかそういう事例があるのではないかという話は聞きました。
それはやはり、例えば人流が減ったということで、例えば交通事故の患者が減っているということなんでしょうか。そこら辺はそういうことなんだろうということで理解いたします。それからドクターヘリの運航につきまして、岩手医科大学これから全県をカバーする給料、機関としてですね、ドクターヘリの運行状況というのは、導入されてからどのような感じで、今、運用されていて、どういった課題認識が出てきているのかお伺いします。
◯鎌田特命参事兼地域医療推進課長 ドクターヘリでございますけれども、平成24年5月に運航を開始してからですね、概ね順調に行こう。受けていると思っておりまして、先ほど申しましたように、大体1日1回程度の運航件数となっております。課題としましては、例えば、天候不良なんかで、ドクターヘリが出動できないような場合もあるんですけども、そのような場合につきましては、救急車で、搬送をしておりますし、あとは広域連携の取り組みも行っておりまして、北東北3県とか宮城県と広域連携も行っておりまして、そちらの方でも順調に運用されてると認識しております。
資料でも、R3年の11月で3600なにがし、約一日1回ということですけれども、あまり増えもせず、コンスタントにそういう感じだということで理解いたしますが、ちょっと課題認識のところでですね、全県をカバーするというようなことおいてもですね、今の体制で十分なのかというようなこと或いは、やはり災害時、非常時、有事の時のですね、これはドクターヘリに限らずですね、今回のところは、救急医療体制、三次救急医療体制等の改正ですので、例えば医大においてもですね、ドクターヘリは降りれても、防災ヘリだとか、大型のものが降りれないというような課題とかもあってですね、当初、整理する時点から、もう少し大きくできないものかというような質問を何回かさせていただいたりしたんですけれども、そこら辺の有事の際の、空を使っての救急体制、搬送体制だとか、そういった部分というのはどのような考えですすめ、或いは充実させていこうとしてるのかお伺いします。
◯鎌田特命参事兼地域医療推進課長 防災ヘリ等との連携につきましては引き続き防災担当部局と協議していきたいと思いますが、ドクターヘリにつきましては、各県立病院にもヘリポートを整備しておりまして、何か有事の際には、医大のみならず、各県立病院でもドクターヘリに対応できるような対応をとっているところでございます。
妊産婦とか、そういう方々っていうのも、なかなか搬送とかは難しかったような、乗れるんでしょうか。ちょっと、難しかったと私は認識しておりますけれども。そこら辺のさらなる充実とか、或いは先ほどの防災ヘリとの連携とか、そこら辺あれば伺います。
◯鎌田特命参事兼地域医療推進課長 ドクターヘリでの新生児の搬送につきましては、各総合周産期母子医療センターと地域周産期母子センターの間で搬送の訓練を今年度行いまして、来年度から本格運用を始めるということで、今進めてございまして、新生児についてもドクターヘリでの搬送ができるようになります。
マスクのせいで語尾が聞き取りにくかったもんですからですね、その辺をしっかりとよろしくお願いしたいと思います。そしてやはり出生率の向上、そういった医療体制も含めてですね、出生率の改善に向けた取り組みというような部分も、ちょっとお伺いしたいなと思っておりました。いろいろ本会議においてもですね、様々な議員からもですね、質問が出ておりますけれども、私からも、改めてですね、今の岩手県が抱える人口減、出生率の向上に向けた取り組み、まさに重要なですね、政策の柱だというふうになるんだろうなと思っております。そういった意味から、保健福祉部での取り組み、非常に期待するところでありますけれども、これまでの、改めてちょっと評価と反省点についてお伺いします。
◯日向特命参事 本県では市町村と様々な主体と連携しまして、結婚出産子育て支援の取り組みを進めてきたところでございますが、本県の合計特殊出生率は近年、全国に結果で傾向にございます。一つの低下によりまして、人口減少が進むことで、労働供給減少、地域社会の担い手の減少など、影響するものととらえておりまして、若者や女性が岩手に定着し、安心して生み育てることができる環境を構築していくことが重要と考えているところです。引き続き、子供を産み育てやすい環境づくりに取り組んでいく必要があると認識しているところでございます。
合計特殊出生率の向上のためにはですね、市町村、企業、団体など、様々な主体が定める議会、参画をいただきまして、取り組みを評価していく必要があると。
それでは改善されない出生率が改善されない本質的な問題っていうのはですね、どこにあると、県はとらえているのか。
◯日向特命参事 本県の合計特殊出生率につきましては、いわゆる社会減によりまして、20代を中心とした女性人口が減少していることに伴いまして、出生数が減少したことが、出生率の低下要因になっていると考えております。また、本県の特徴といたしまして、20代女性の有配偶率が全国上位にありますけれども、30歳以上の有配偶出生率は、全国下位になっていることもございまして、男女の仕事と子育ての両立の難しさ、家事育児の負担が依然として女性に偏っていることなど、こういうことが影響していると考えております。
非常に大事なポイントの答弁をされていると捉えるのですけれども、まさに今のこの出生率が改善されない本質的な問題、この社会減であるですね、20代の女性が減っていうことだと、いうようなポイントを認識されている。であるならば、保健福祉部としてですね、20代の女性が、減らないっていうかですね、仮に出てきたとしても、戻ってくるための対策。保健福祉部として、どういったポイントでですね、新年度、対策をとっていこうとしているのか伺います。
◯日向特命参事 合計特殊出生率の向上のためには、先ほども答弁いたしましたけれども、安心して産み育てることができる環境を構築していくことがやはり重要かと考えております。来年度につきましては、新たに岩手で産み育てる支援本部という官民一体となって社会全体で子育て支援を行う県民運動、或いは妊娠、出産や不妊に関する知識を希求する冊子の配布、産後ケアの利用料の無償化。若年層を対象とするライフプランセミナーの実施。それから、民間企業等と連携しました出会いの場の創出などの事業を令和4年度当初予算に盛り込みまして、取り組みの強化を図っていく考えです。
様々な対策というのは、総合的に取り組まなきゃいけないんだと私も思います。ただそういった中でも、やっぱり大きく、あれもこれもというところではなくやっぱり来年度は、特にこれまでも出生率がなかなか改善されてこなかったというこの事実があるわけです。その改善に向けて、ややこれまでの取り組みは、総花的にある程度もう、やってはきたと。一方でやってるんですけれども、ただやっぱりそこの中において、ここはうち、やっぱり力入れていきたいんだと、というようなところがね、やっぱりこう部の中でも、限られた意見の中で多分議論されてると思うんですよ。少し、ちょっとそこら辺のですね、来年度、ここをですね、今までの反省も踏まえて、ここを今までにない取り組み、或いはやはりこう改善していこうと、こういうような取り組みがあればお伺いします。
◯日向特命参事 先ほど一部触れましたけれども、まずはライフプランとして、将来、自分はどういうふうに、生活をしていく。或いはその子供を持つ持たないを含めまして、どういう将来像になったのかというところの正しい知識を、普及していくことが重要かと考えております。それから出産後においても、安心して子育てができるような産後ケアの取り組みを強化していくというところが重要かと考えております。
実は私も、同じようなところでですね、思っておりました。というのは人口減少対策特別委員会をやったときにですね、不妊治療をとか、そういうお話を、医大の先生を呼んでですね、お話した時なことがございました。そういった医療体制だとか、そういった部分の体制を整えて、全県でですね、整えようというようなことは、お話もあったんですけども、ただ現実問題、やっぱり様々なちょっと制約があると。先生からもですね、やはり自分の人生の中において、特に若い子供たちがですね、やっぱりその適齢期というか、生物学的にという意味で言うんですけれども、やっぱり適齢っていうのがやはりあるんだよねと、やっぱりそういった部分をしっかりと教育の中において、学習をさせていくというところが、大事なのかなと私も思いますし、欲しいなと思ったときにやはりなかなか難しい年齢になってるという場合もあって、治療で改善されるというのも、非常に率としては、現実厳しくなってくるっていうのも、データとしてもあるわけでございます。そういった意味からですね、来年度、教育委員会を含めて、どういう、連携、ライフプランセミナーみたいな、取り組もうとして、具体的にお示し願います。
◯日向特命参事 若い世代の経営の取り組みとしましては、妊娠、出産それから国に関する、正しい知識を普及していくために、漫画の冊子を、配布をしようとしております。対象は高校生年代と、それから新しく働き始めた方をターゲットにしたいと考えておりますけれども、ちょうどその時期においてはですね、学校においても、様々なライフプランもう含めて、性教育も含めて授業をされるというふうにお伺いしておりますので、そういう授業でも使っていただけるような、マニュアル等も一緒に作りまして、配布し、正しい知識っていう、つなげていきたいと思います。
今の何か答弁を聞きながら、例えばうちの息子だとかですね、或いは私が生徒なり、対象者だったら、それが本当に心に響いてね、行動変容を起こすのかと思うと、ちょっとどうなのかなというところ、思います。正直なところ、やっぱり、現実なんだろう、直接そういう漫画も手段としては当然あるのかなとは思いますけれども、自分のたった一度の人生の中において、やっぱり大事な人と出会って、また、ね、次の命のバトンという意味においてはですね、ここにとか、共感するような機会をですね、ぜひ作っていただきたいなと思います。
もう時間もないので、あれですけども県民運動推進費、新年度も、予算も計上されておりますけれども、成果目標、いつ、なにを、どんなふうにして、どういう成果を求めているのか改めてちょっと私からもお聞きします。
◯畠山企画課長 県民運動推進費のお尋ねでございました。まず事業の概要でございますけども、結婚出産は個人の決定に格付ものであることを基本として、地域社会が一体となって子供を安心している。行くための助成を目的として、目的として事業箇所数、それもございます。内容は、主に三つございまして、一つが、キャッチフレーズの募集、それからメディアとタイアップした、もう一つは、妊娠出産の正しい情報や、結婚子育ての経済面の不安に対する支援等諸制度の紹介などの映像コンテンツの制作の3つとなってございます。
結婚から子育てに直接関係する当事者の県民の皆さんはもちろんですが、県民運動として展開していく趣旨からも、企業や団体を含めた当事者以外の一般県民の皆様を対象に、キャッチフレーズや映像コンテンツを団体等における研修等様々な場面でご活用いただきたいと考えております。年間を通じてですね、多くの方々に目を触れていただくように取り組んで参りたいと考えております。
それから、成果指標の件でございます。今事務事業評価において現在検討してるところではございますけども、先ほど申し上げました取り組みを通じまして、多くの県民の方にご参画いただきまして、子供を安心して生み育てる地域社会づくりを進めようとするものでありますことから、参画の状況がわかるものを、今想定しているところでございます。
最後にいたしますが、なんかね、言葉でね、そういう、いろいろこうお話、ご説明いただいたんですけれども、もう先ほどの本質的な問題認識を担当部局でお持ちになっている、そこに対して、どういうアプローチを図っていくのかといったところを、ある程度やっぱりこうポイントを絞ってね、あれもこれもというよりは、理想のあるべき姿に向けて、勇気を持ってね、集中していってみたらいいんじゃないかなと思います。
様々、やらなきゃいけない対策はあるとは思います。ただその中にも、今年は部長なり課長なりのリーダーのもと、これをちょっと踏み込んでやってみようよと、成果がどの程度出るかちょっと不透明な部分もあるかもしれないけども、やっぱりそういうチャレンジをしない限りはですね、何かこう言葉だけが踊ってしまって、なかなか議会の中での議論も深まらないような感じが、正直いたします。ぜひ、新たなチャレンジを求めて終わりたいと。
7 医療系廃棄物処分について
ちょっと予定はしてなかったんですが、本日資料が出されたので、私からも、質問させていただきたいと思います。軽米町から医療局に対して、廃棄物処理費について、要求されているんで、我々県議会のこの委員会としても、これについて判断をしなければいけないということもありまして、あえてちょっと確認を含め質問させていただきます。
まず要望額、4月に1億2200万円余と。これが5ヶ月ぐらいで先ほどの説明では、鉛の汚染土壌を撤去して1億6500万円余と約4,300万円もアップしました。さらにですね、年を超えて1月に、1億9500万円余ですけどまたさらに3000万増えている。まずここの要求額、請求額ですね、これはなぜアップしているのか。
◯鈴木経営管理課総括課長 軽米町からの要望額についてでございます。最初の予算で4月の段階では、例えば見込みでこれぐらいの処分がかかるだろうということで出されたものだというふうに承知をしております。9月には、さらに廃棄物の処分費用である程度固まってきた部分と、先ほど申し上げました鉛汚染土壌の撤去費用分を合わせて追加されたということ。
あとは令和4年1月に出されました、1億9500万円につきましては、最終的な処分として確定した部分が、それは上乗せになっているということ、あとその代理人弁護士の目的費用の部分が上乗せになって、いうことで、
これには工事の延滞金とか含まれているのでしょうか。そして現場は、今どのような状況になっているのでしょうか。
◯鈴木経営管理課総括課長 その工事の現在の状況につきましては処分、その廃棄物、汚染土壌等の処分についてはすべて終了しておりまして、交流駅の建設工事が今進められているところでございます。延滞金につきまして含まれているものでございます。
もうすでに工事は動いていると。そして、延滞金はそれまでの間の分。ちなみに工事はいつぐらいから着手をされているのでしょうか。要は延滞金のですね、時期、いつまでというところがもしわかれば教えていただきたいです。
◯鈴木経営管理課総括課長 お時間をいただきたいです。
なぜそんなことを聞いているのかということですね。医療局としては、軽米町様の方は、弁護士を通じてですね、その必要な量だとか、出土位置だとか、わかる資料を出してくれと言っている。要は、医療局として、この廃棄物、医療系廃棄物を処分をするんですね、理屈です。理由、明確な理由づけをなくしては、県民の税金を使ってですね、或いは医療局の予算でですね、処分するのはなかなかできないっていうのは、まさにその通りだと思うんです。
そういった意味で、証拠というか、現状の交換というかですね、或いは、これまでの試掘調査の結果だとか、或いは土壌分析のデータ、或いは鉛の汚染土壌の量。私が聞いている範囲では50ヶ所をプロットして、1メートル間隔でやった中で、2ヶ所から出たと。基準の0.01を超えられてるけども。まさにちょっとそこら辺のですね、お考えとか、今の状況とかですね、医療局のお考えを伺います。
◯鈴木経営管理課総括課長 法的なところでは先ほど申し上げましたとおり、医療局で費用負担するっていう根拠ないものと、我々は考えているところでございます。回答書の中でも、軽米町さんの方では、どういう考えに基づいて医療局が負担するとしているのかというお考えをお聞かせいただきたいということで、回答をしているところでございます。
さらに他の様々な、先ほどお話あったような様々な資料がないと、積算できないんじゃないかというようなところにつきましても、まさにその通りでございまして、そういった資料について今、様々、町の方に求めているところでございます。
この1月にですね軽米町の弁護士を通じて、1億9500万円の要求があったと。これについても、その鉛汚染土壌の撤去処分に要する費用も含まれていると。私も環境生活部の方の審査の方でも、黒田総括課長から聞いたり、或いはこの議会2月議会で、私はネット中継で、聞かせていただいておりましたが、この鉛についても、これが医療局のこの病院から出土したものなのかという根拠が、はっきり言って、誰もわからない。環境生活部に聞けば、これは自然由来の鉛。そういうようなお話もあります。
ですからそういった部分にておいてですね、なぜ軽米町は、根拠がはっきりしないものなのに行政の立場で医療局に要求しているのか、非常にちょっと何となくこう、何かわからないなという感じはするのですが、医療局ではどのように受けとめていきますか。
◯鈴木経営管理課総括課長 鉛の出土の部分につきましては、軽米町からいただいた要望書の中では、廃棄した廃棄物が出たものの下からのみ、鉛成分が出ているということで、その廃棄物自体が医療局ですべて捨てたものであろうから、医療局の方でというようなお考えのように承っております。我々といたしましては、廃棄物として鉛成分が検出されるような、廃棄物がまず出土してないということがあります。
これまで県立病院の跡地からさまざまな汚染土壌が出ておりますけれども、私の承知してる限りでは、鉛成分が出たということは承知をしておりませんので、県立病院で特に鉛由来のものを直接、何か使うことはなかなか考えにくいかなというふうに思っているところでございます。
いずれにしてもどういうお考えで、鉛の処分費用についても、医療局が処分するのかということについてはお考えをお伺いしているところでございます。
ぜひ、資料要求したいのですけれども、これまでも試掘調査の結果のデータ、土壌分析のデータ、これは軽米町でやっておりますので、ぜひそういったまずエビデンス、根拠をこちらの方にも示していただきたい。そうでなければですね、判断のしようがございませんし、そもそもその鉛の汚染土壌の撤去も、先ほどの環境生活部の審査であえて質問しましたけれども、撤去の処分計画だとか、届け出、それを環境部としても受けて、その事業主体側を指導して、そして、その処分計画が妥当なのかどうかも含めてですよ、本来であれば、環境行政の所管しているそっちは、厳しく、廃棄物の処理というのは、民間を含め、徹底的にやるわけですよ。
それを医療局にさっき言ってもしょうがないので、いずれそういったこれまでのですね、軽米町さんが町の費用なりで、例えばやった部分これを、我々にも請求かかった費用を、請求されてる以上はですね、我々としても、知らなければですね、いろいろと今後の判断しかねる部分もありますので、ぜひですね、そういった町の方で行っているデータにつきましては、ぜひお示しいただきながら、考えさせていただきたいと思います。ぜひそこは、よろしくお願いしたいと。
◯鈴木経営管理課総括課長 臼澤委員から話があった様々な資料につきましては、我々も今軽米町の方に資料をお願いをしているところでございますけども、我々にもまだ軽米町の方から調査の資料いただいてないところでございまして、出てきてからその辺は対応させていただきたいというに思ってるところでございます。
本当に1億9500万円とか、そういった今までのかかった経費をですね、要求する以上は、要求する側もそういった資料を開示して、それをもって、だから医療局さん払ってくださいよというのをやっぱ、お互い納得しなければですね、今後、この何ですか平行線をたどったまま同じその行政機関、県と町で進める中で、あまりよろしくないなと思ってですね、ちょっと心配するところであります。
ぜひ、あんまりこう期間がどんどんどんどんこう開いていきますので、基本的にもうすでにやっているもの、世の中にないものを示せとは言ってないんですよ。もうすでにやってあるんですから、それも町の方は税金を使った、町民の税金かもしれませんけれども、我々にとってもですね、我々は県民であり、軽米町のそういった住民の環境、或いは健康被害とかも守らなきゃいけない立場でもあるこの委員会ですので、ぜひ、そして、医療局の経営にも関わる重要な事案ということで、あえて聞かせていただきましたので、ぜひ強い姿勢で臨んでいただきたい。
◯鈴木経営管理課総括課長 双方で代理人弁護士を立てての対応というふうになっておりますので、当局の方も、弁護士の方と相談しながら対応して参りたいと思います。